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行政書士業務


よくあるご相談は以下のようなものです。

  • 農地を田から畑にしたい
  • 隣接する畑を駐車場に使いたい
  • 通路が狭いので広げたい
  • 太陽光発電施設を設置したい
こんなご相談はお気軽にお問い合わせください!!

公正証書遺言

公正証書遺言で相続人の手間を減らしましょう!

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言です。遺言者の真意を確かめるため2人以上の証人に立ち会いのもと、遺言者の遺言書を作成致します。
遺言書をご自分で作る場合、法的に無効な内容を記載してしまうことがあります。
 
公証人は、裁判官や検察官などの法律実務の経験が豊富で、正確な法律知識に基づいて公正証書遺言を作成するため、家庭裁判所での検認手続が不要であり速やかに遺言内容を実現できるメリットや要件の不備による無効のおそれがほとんどありません。
また、上記のほかに公正証書遺言は正式な手順の上作成されますので、検認の必要はなく原本は公証役場にありますので謄本を取ることができるといったメリットがあります。
初回相談は無料ですので、まずはご連絡ください。

公正証書遺言作成の流れ

事前に公証人との打ち合わせ

公証役場へ突然行ってもその日のうちに遺言を作ってくれることはありません。事前に打ち合わせをしてどういった内容の遺言にしたいのか、誰に財産を残したいのか等、公証人との打ち合わせが必要です。
遺言者と証人2名が公証役場へ出向く
2名の証人ですが、公証役場での遺言作成過程すべてに立ち会う義務があります。
証人には自分の遺言内容を聞かれてしまいますので、信用できる人物を選ばなくてはなりません。ちなみに、次に該当する人は証人にはなれません。
  • 未成年
  • 推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
公証人が遺言者の本人確認・口述・意思確認を行う

遺言者の本人確認は印鑑登録証明書でおこないますので実印と一緒に持参します。
また、遺言者は公正証書遺言の内容を口述により読み上げますので、この時に遺言者の意思確認を行うことになります。
遺言者の意思が曖昧だったり、遺言者が知らない間に勝手に作成されたものである場合には、遺言を作成することができません。
遺言者と証人2名の署名捺印
遺言者が署名捺印(実印)を行い、証人2名も署名捺印(認印可)をします。遺言者本人が手が不自由で自書できない場合には、公証人に代筆してもらう方法もあります。
公証人が署名捺印(公証人が作成した証書である旨の付記)
遺言者と証人2名が署名捺印をした後に、公証人も署名捺印を行います。
公正証書遺言の完成

公証人が同じ公正証書遺言を3通作成します。
1通は原本として公証役場に保管されます。2通は正本及び謄本として遺言者に渡されます。遺言者が希望すれば通数を増やすことも可能です。